名瀬保健所管内、ゲストハウス増加

2018年02月13日

地域

昨年12月に開業したゲストハウス(手前)=瀬戸内町古仁屋

昨年12月に開業したゲストハウス(手前)=瀬戸内町古仁屋

 旅館業法の許可を受けたゲストハウスなど簡易宿泊施設が奄美で増加傾向にある。名瀬保健所管内の奄美大島、喜界島の新規許可数は2016年度は34件だったが、17年度は1月下旬までに40件(申請数含む)で、前年度を上回る勢いとなっている。名瀬保健所は住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月施行を控え、「今後も増加する見込み」としている。

 

 旅館業は①ホテル営業②旅館営業③簡易宿所営業④下宿営業―の4種類。名瀬保健所管内の簡易宿所の新規営業許可数は、15年度までは10件程度で推移したが、旅館業法緩和後の16年度から高い伸びを示し始めた。6月施行予定の住宅宿泊事業法(民泊新法)は簡易宿所が許可制から届け出制に移行する。今後個人での簡易宿所の申請が増加するとみられている。

 

 ゲストハウスなどの簡易宿所の開業目的はさまざま。笠利町で旅館業法緩和以前の15年にゲストハウスを開業した男性オーナーの一人は定年後に親類の家屋を活用して始めた。「高齢化が進む集落なので活性化につながると好評を得ている。格安航空などの影響により宿泊者も増加している。奄美の若者も簡易宿所に挑戦してほしい」と民泊新法を歓迎した。

 

 昨年12月に営業許可を受けた瀬戸内町古仁屋の女性オーナーは「空き家となった実家を残したい一心で始めた。元々商店街のある地区。活性化に貢献したい思いもあった」と話す。

 

 同保健所は「住宅宿泊事業法(民泊新法)施行後も申請に関わる業務が保健所の管轄になるとは決まっていない」とした上で、「許可制から届け出制になることで規制緩和になるが、違反者への罰則は強化されることになる。これまで通り規則にのっとった申請や運営を行ってほしい」と呼び掛けている。