きょう改正「猫飼養条例」施行 希少種保護へ罰則規定 奄美大島

2018年01月01日

奄美市に登録後、首輪と鑑札を着けた猫(資料写真)

奄美市に登録後、首輪と鑑札を着けた猫(資料写真)

  奄美大島5市町村は1月1日、「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」で定めた義務の違反者に、5万円以下の過料を科す罰則規定を施行する。罰則の対象となるのは▽飼い猫の登録▽マイクロチップの装着▽放し飼いの猫への不妊去勢手術―など10項目。今年夏を見込む世界自然遺産登録を見据えて、猫の野生化を防ぎ、希少な野生動物の保護を図る。

 

 世界自然遺産候補地の奄美大島と徳之島では、野生化した猫(ノネコ)が国の特別天然記念物アマミノクロウサギなどの希少種を襲い、生態系を脅かす問題が遺産登録へ向けた喫緊の課題となっている。

 

 猫の適正飼養管理条例は、ノネコの元になる野良猫の増加を防ぎ、生態系の保全を図る目的で、2011年10月に奄美大島5市町村が足並みをそろえて施行。飼い猫の登録や、野良猫への餌やり禁止などの規定を盛り込んだ。条例改正によって、17年4月に飼い猫へのマイクロチップの装着を義務化し、10月に▽放し飼いの猫への不妊去勢手術▽5匹以上飼う場合の許可取得―を新たに義務付けるなど、飼い主の責任を強化した。

 

 罰則規定は条例の実効性を高めるために追加。罰則の対象となるのは他に▽飼い猫が野生生物に危害を加えない▽譲渡や死亡など登録の変更届け▽適正に水や餌を与える▽病気予防▽適切なふん尿処理―の各項目。義務違反者が市の指導・勧告、命令に従わない場合に適用する。

 

 奄美市の飼い猫の登録数は16年3月末現在で2203匹。うちマイクロチップを装着した猫は330匹と約15%にとどまる。

 

 マイクロチップの装着が義務となるのは17年4月以降に登録した飼い猫。同市は17年度、飼い猫のマイクロチップ装着支援事業を実施。市に登録している飼い猫に対して、動物病院でのチップ装着費用(約5千円)の全額を助成する。また、不妊去勢手術費用の一部助成も行っている。

 

 条例改正を受けて、奄美市の17年度の飼い猫の登録数は12月までに400匹超と、例年の倍のペースで増えているという。市環境対策課の担当者は「室内飼いに務めることで猫問題は解決につながる。猫を飼っている人は責任と愛情を持って最後まで飼ってほしい」と呼び掛けている。