営業時間短縮要請に関する、よくある質問と県の回答
2021年01月27日
政治・行政
新型コロナウイルス対策で、県は奄美市など県内5市を対象に飲食店の営業時間短縮を要請している。営業時短の要請と協力金に関し、よくある問い合わせ内容と、それに対する県の回答は次の通り(県ホームぺージから抜粋)。
Q1「営業時間短縮に対する協力金の申請者の要件は」
Q1 次の全ての要件を満たす方となります。
①鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市、霧島市および奄美市に時短要請の対象となる施設を有しているもの。※ただし政治団体、宗教上の組織もしくは団体、その他知事が適当でないと判断するものを除く。
②要請前は午後9以降も営業していた施設で、県の時短要請(期間:令和3年1月25日(月)午前0時から同年2月7日(日)までの全ての期間)に応じて、以下の時短要請にご協力いただいていること。
・営業時間は、午前5時から午後9時までの間とする。
・酒類の提供は、午前11時から午後8時までの間とする。
③時短要請の時点(令和3年1月22日)で、対象区域で営業継続中であり、食品衛生法の規定により飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設であること。
④業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)などを順守していること。
⑤申請者の代表者、役員または使用人その他の従業員もしくは構成員などが、鹿児島県暴力団排除条例第2条第1号から第4号に規定する暴力団などに該当しないこと。また前述の暴力団などが、申請者の経営に事実上参画していないこと。
Q2「時短要請の対象外となる事業者は」
Q2 次の事業者は対象外となります。
①食品衛生法上、適法な飲食店営業または喫茶店営業の許可を取得していない事業者
②「接待を伴う飲食店」であって、風俗営業法上の許可は受けているが、時短要請の時点で食品衛生法上の飲食店営業または喫茶店営業の許可は取得していない事業者
③グループでの会話が想定されず飛沫感染のリスクの少ない「映画館、ネットカフェ、漫画喫茶、弁当屋、デリバリー、テークアウト、キッチンカー、自動販売機等」の事業者
④通常の営業終了時間が、もとから午後9時以前(および営業開始が午前5時以降)の事業者
⑤すでに廃業した事業者および以前から休業中の事業者
⑥デリバリーヘルス・その他性風俗店の運営事業者
⑦その他、店舗の運営などに関する関係法令に違反している事業者
Q3「時短要請の内容を教えてほしい」
Q3 要件に該当する飲食店について、午後9時以降も営業する施設の管理者に対し、要請期間の全期間について、午後9時から翌日午前5時までの営業を行わないこと。また午後8時から翌日午前11時までの間は酒類の提供を行わないことを要請します。
対象区域内で複数の店舗を運営する事業者は、対象区域内の対象店舗の全てで時間短縮営業をすることが必要です。※1月25日午前0時から午前5時も時短要請期間です。
Q4「時短要請の時点(1月22日)で食品衛生法の飲食店営業許可の有効期限が切れている場合、協力金の支給対象になるか」
Q4 支給対象になりません。
Q5「社交飲食店ではあるが、食品衛生法の飲食店営業許可はありません。食品衛生法の飲食店営業許可の代わりに社交飲食店の営業許可を提出すれば、協力金の支給対象になるか」
Q5 支給対象になりません。
Q6「業種別ガイドライン等を順守している店舗とは、どのような店舗か」
Q6 県が発行した感染防止対策実施宣言し店頭にステッカーを掲示の上、感染防止対策を実践している店舗、または各業界団体が示した業種別ガイドラインを店舗の実情に応じて実践している店舗のことです。
後日案内する協力金支給手続きの際に、ガイドライン等を順守している店舗であることを誓約する書類の提出をお願いする予定です。
ガイドラインなどの詳細は、内閣官房のホームページに掲載されている「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧」をご覧ください。
Q7「要請期間はいつからいつまでか」
Q7 令和3年1月25日午前0時から2月7日の14日間です。営業時間は午前5時から午後9時までの間、酒類の提供は午前11時から午後8時までの間とする必要があります。
Q8「毎週日曜日が定休日だが、要請期間中に定休日が2日あるので、4万円×2日分の協力金が減額されるか」
Q8 いいえ。要請期間中に定休日が含まれていても、要請対象施設が全ての期間を通じて要請に応じた場合は、一律1店舗あたり56万円支給されます。
Q9「協力金の申請はいつからいつまでか」
Q9 協力金の申請受付については、要請期間終了後と考えており、具体的には今後決まり次第、お知らせします。申請期間も同様です。後日、県のホームページなどでお知らせしますので、ご確認をお願いします。
Q10「協力金の申請書類はどこで入手できるか」
Q10 鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策時短要請協力金の申請書などの指定様式は、申請要領とあわせて、改めてリリースさせていただく予定です。
協力金の申請受付については、時短要請期間終了後と考えており、具体的には今後決まり次第、お知らせします。なお、簡易書留やレターパックで申請していただくこととしています。
Q11「県の要請に応じて時短したことは、どのように確認するのか」
Q11 申請時に、時短要請に応じて1月25日午前0時から2月7日まで時短を行ったことが分かる書類を提出していただきます。該当する書類としては、時短の告知チラシなどを店頭に掲示している外観写真や、その告知チラシ、自社ホームページ画像の写しなどです。複数店舗を運営している場合は、各店舗ごとに資料をご準備ください。時短を行う店舗などの名称や時短の状況が分かるようにお願いします。
Q12「虚偽申請及び不正受給が発覚したらどうなるか」
Q12 申請書の審査段階及び県民からの各種情報提供などにより、虚偽申請・不正受給が疑われる事業者については、所轄警察署などへ速やかに通報するとともに、協力金を不正受給した事実が判明した場合は、支給した協力金額を返還していただくなど厳正に対処します。
(例)①実際には午後9時以降もお客を滞在させて営業を行っているにも関わらず、時短要請に応じたようにみせかけて申請している②以前から廃業・休業しているにも関わらず営業実態があるように見せかけて申請している③対象となる飲食店を運営する事業者(事業主)でないにもかかわらず、対象事業者を装って申請している④対象区域内に営業している店舗が複数あるにも関わらず、全店舗が時短に対応したと見せかけて申請している。
※その他、県の時短営業要請と協力金に関する問い合わせは「時短要請コールセンターかごしま」電話099(248)8442(受付時間は毎日午前9時から午後6時)。